障害年金の計算

【障害基礎年金】
1級
780,900円 × 1.25(976,125) + 子の加算額

2級
780,900円 + 子の加算額

(注1)780,900円は2022年の老齢基礎年金満額です。この額は毎年見直されます
(注2)第1子・第2子はそれぞれ224,700円、第3子以降それぞれ74,900円、加算されます

【障害厚生年金】
1級
報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額(224,700円)

2級
報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額 (224,700円)

3級
報酬比例の年金額(最低保障 585,700円)

(注)同一生計の配偶者が65歳になるまでの間、配偶者加給年金額が加算されます

【障害手当金】 
報酬比例部分の年金額 ×2(最低保障 1,171,400円)

(注)軽い程度の障害が残り、かつ5年以内に治った場合、障害手当金(一時金)を受け取ることができます

障害年金を遡って受け取ることができる

 障害年金を遡って請求することができます。障害認定日に、障害の状態にあるという証明が可能なら遡って請求することができます。そこで、障害認定日時点の診断書を用意する必要があります。

 そして障害等級に該当すると認定されれば、遡って支給されます。

 ただし、年金には5年の時効がありますので、実際に支給されるのは直近の5年分です。

国民年金の免除

 障害基礎年金や障害厚生年金などで1級、2級の受給権者は、国民年金の保険料の支払いが免除されます。障害基礎年金や障害厚生年金が認定された日を含む月の前月の保険料から免除となります。

 免除されるためには届け出が必要ですので、「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を、住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ提出します。